=混合診療解禁の落とし穴=     


〜現在の制度〜

混合診療とは医療を受けた時、健康保険の範囲内のものは保険で一部負担金を支払い、範囲外の医療費分を自己負担で支払う事をいいます。

インフルエンザワクチンなど予防的なものや、健康診断などもともと医療の範囲でないので混合診療とは関係ありません。

現在の制度では一部でも自己負担で保険外の治療を行なうと、本当は保険が効く部分まで全て自己負担になってしまいます。


〜混合診療解禁のメリットとされている点〜

混合診療の解禁については保険で認められない治療や癌治療などの最先端の治療を健康保険と併用して自己負担で受けられる等のメリットが強調されています。


〜混合診療解禁で発生すると危惧されるデメリット〜

しかし混合診療を解禁すると「公的保険の適応となる部分が少しずつ減少して自己負担の部分が増えてくるという問題」と、[医療の安全性と有効性を確保できなくなる」という問題があります。

政府は財政難を理由に保健の給付範囲を狭めようとしていますので、混合診療が解禁されると保険適応の部分が少しずつ減少して自己負担の部分が増えてくる事が考えられます。

自己負担の部分が増えてくるとお金持ちの人や民間保険に加入しいる人でないと充分な医療を受けられなくなる可能性があり、誰でも平等に医療を受ける事が出来るという国民皆保険制度が崩壊してしまいます。

公的保険と民間保険の両方に入る必要が出てきますが、民間保険は利益を追求する会社が運営しているので高齢者や病気にかかりやすいリスクのある人は、加入する事が出来なかったり高い掛け金が必要になる可能性があります。

また現在は保険適応の段階で有効性や安全性を充分に確認していますが、混合診療が解禁されると保険適応外の治療が早く行なわれる反面有効性や安全性の確認が不十分となります。一般の人には自分が受ける治療方法がどのくらい有効で安全なのか判断が難しくなり健康被害の多発も心配されます。


〜浅草医師会の考え方〜

浅草医師会は国民皆保険制度を崩壊させる混合診療の解禁に反対しています。最先端の医療を受けたいひとの負担を減らす方法としては、現在ある特定療養費の制度を改善・活用する方法や、有効性と安全性の確認された治療はなるべく早く保険適応にするという方法の方が良いと考えています。


〜日本医師会のホームページもご覧ください〜

    ◎「混合診療ってなーに?〜混合診療の危険性〜」   ⇒

    ◎「もしも混合診療解禁が解禁になったら」(ビデオ)   ⇒

    ◎ もっと詳しく知りたい方(日本医師会医療政策会議)  ⇒